個人情報について
個人情報を取得する際には、利用目的の「公表」または「通知」が必要です
個人情報を利用できる場合
-利用目的の「公表」、もしくは「通知」をしている
個人情報を利用できない場合
-利用目的の「公表」も「通知」もしていない場合
通知例
・ちらし等の文書を直接渡すことにより知らせること。
・口頭又は自動応答装置等で知らせること。
・電子メール、FAX等により送信し、又は文書を郵便等で送付することにより知らせること。
公表例
・自社のホームページのトップページから1回程度の操作で到達できる場所への掲載
・自社の店舗や事務所等、顧客が訪れることが想定される場所におけるポスター等の掲示、パンフレット等の備置き・配布
・(通信販売の場合)通信販売用のパンフレット・カタログ等への掲載
※詳細、確認は下記をご確認ください。
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/#a2-14
名刺交換をしたお客様への利用目的の告知について
個人情報取扱事業者の従業者であることを明らかにした上で名刺を交換した場合、相手側は名刺を渡した者が所属する個人情報取扱事業者から広告宣伝のための冊子や電子メールが送られてくることについて、一定の予測可能性があると考えられます。
この場合に、従業者が取得した名刺の連絡先に対して自社業務の広告宣伝のための冊子や電子メールを送ることは、「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」に該当すると解されます。業務時間外や、事業場外で名刺交換した場合であっても、個人情報取扱事業者の従業者であることを明らかにした上で名刺交換を行った場合は、同様に「取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合」に該当すると解されます。
なお、個人情報取扱事業者が行う広告宣伝のための電子メールに関しては、個人情報保護法だけでなく、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)における受信拒否の通知を受けた場合の対応や、当該事業者が通信販売等をする場合には特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)における規制など、他の法令の規定も遵守する必要があります。
※詳細、確認は下記をご確認ください。
https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq1-q4-15/
プライバシーポリシーの作成、公表と記載例
BowNowをご利用頂くにあたり、プライバシーポリシーの作成、公表は実質的な義務です。
基本的には自社の法務や顧問弁護士に相談の上、自社の個人情報の取り扱い状況の実態に則したプライバシーポリシーの作成、公表が必要です。
また、BowNowの機能や利用目的に合わせた内容をプライバシーポリシーに反映させる必要がございますので、以下記載例の内容を参考にプライバシーポリシーの作成、公表のご対応をお願いいたします。
※以下はプライバシーポリシー記載の一例となります。記載事項による責任は弊社では一切負いかねますのでご了承お願いいたします。
▼BowNow利用者様用のプライバシーポリシーの記載例になります
※日本の個人情報保護法についての詳細、確認はこちらまで
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/contact/
メール配信の適切な運用について
メール配信を行う際に、以下の2点は必須となります。
オプトアウト(配信除外)の案内
<例>
本メールはこれまでに弊社社員が名刺交換をさせていただいた方、弊社関係のイベントに参加していただいた方、お問い合わせいただいた方、
製品をご購入いただいた方、当社サイトからメルマガ登録いただいた方に配信しております。
プライバシーポリシーはこちらからご確認ください。
▼https://・・・
配信停止をご希望の方はお手数ですが下記URLからお手続きください。
▼https://・・・
送信者情報
<例>
発行元:クラウドサーカス株式会社
住所:〒163-0919 東京都新宿区西新宿2-3-1
▼実際に弊社が配信しているメールの案内
- この度2023年12月末日をもって、
「BowNowの個人情報取得の確認を表示する」ポップアップの機能が提供元のサービス提供終了に伴い
BowNowの機能も廃止することになりました。
現在の「BowNowの個人情報取得の確認を表示する」ポップアップは期日になりましたら表示を停止させていただきます。